当塾は4月14日以降も教室授業を継続致します
昨日(2020.04.13)、新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言を受けて、大阪府が各種施設に休業要請を行いました(期間:2020.04.14〜2020.05.06)。
結論から申し上げますと、当塾は上記休業要請の対象となっていないため、本日(2020.04.14)以降も授業を継続実施することと致します。
新型感染症に関する状況は目まぐるしく変化しており、今後の状況によっては、当塾の対応も変わる可能性がありますが、現時点で当塾なりに諸般の事情・情報を検討し熟考した上でとった「授業継続措置」であるとお考えいただければ幸いです。
今回も原則として、「緊急事態宣言(2020.04.08発効)を受けての当塾の対応」と題した先週の記事にて公表させていただいた対応と同様になります。具体的な対応はそちらをご覧下さいませ。
床面積合計100平方メートル以下の小規模学習塾は休止要請対象「外」
本記事においては、あらぬ誤解を招かぬよう、大阪府の「施設の使用制限の要請等」(2020.04.14発効)と、当塾の授業継続措置の関係を、大阪府発表の下記資料に基づき説明させていただきます。
大阪府:施設の使用制限の要請等(令和2年4月14日〜5月6日)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/shisetsuseigen.pdf
マスコミでは、すべての学習塾が一律に「休止要請」を受けたかのような報道がなされていますが、事実に反しています。
今回の大学・学習塾等への休止要請は、「但し、床面積の合計が100m²以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業」という但し書きが付記されています。つまり、当塾のような床面積の合計が100平方メートル以下の小規模学習塾については、明示的に休止要請対象から除外されています。
確かに、今回の府発表資料はやや複雑なものになっており、ある程度、法令等の意味するところを読み取る力(それも結局は読解力の一つです)が必要であるように思います。
保護者様方はもちろん、(大阪のみならず東京など関東地方の)塾運営者の間でも混乱が見られるようなので、学習塾だけに絞って説明しておきたいと存じます。以下は、少々細かい話になりますので、興味のない方はお読み飛ばし下さい。
「床面積の合計が100平方メートル以下の小規模学習塾については、明示的に休止要請対象から除外されている」という点だけをご理解いただければ十分です。
学習塾と各種休止要請の関係
まず大きな分類。各施設は以下の2つに分けられます。
1.基本的に休止を要請されない施設
2.基本的に休止を要請される施設
学習塾は「2.基本的に休止を要請される施設」に該当します。
次に、「2.基本的に休止を要請される施設」は、以下の2つに分けられます。特措法とは「新型インフルエンザ等対策特別措置法」のことだとお考えください。
2-1.特措法による休止要請が行われる施設
2-2.特措法による休止要請が行われない施設
床面積の合計が1000平方メートルを超える学習塾は、2-1に該当。つまり、特措法による休止要請が行われます。
床面積の合計が1000平方メートル以下の学習塾は、2-2に該当。つまり、特措法による休止要請は行われません。
話はまだ終わりません。「2-2.特措法による休止要請が行われない施設」は、以下の2つに分けられます。
2-2-1.特措法による休止要請は行われないが、府独自の休止協力要請の対象となる施設
2-2-2.特措法による休止要請は行われず、府独自の休止協力要請の対象ともならない施設
床面積の合計が1000平方メートル以下の学習塾は、原則として2-2-1に該当。つまり、府独自の休止協力要請の対象となります。
しかし、床面積の合計が100平方メートル以下の学習塾については、「但し、床面積の合計が100m²以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業」という但し書きにより、2-2-2に該当。府独自の休止協力要請の対象からも除外されます。
ややこしいですね。もう一度、学習塾の規模と休止要請の関係を整理しておきます。
床面積合計1000平方メートル超 | 特措法による休止要請の対象 |
床面積合計100平方メートル超1000平方メートル以下 | 自治体(府)独自の休止要請の対象 |
床面積合計100平方メートル以下 | 休止要請対象外 |
当塾は床面積合計100平方メートル以下ですので、「休止要請対象外」ということになります。
以前にもまして感染防止対策に万全を期した上で、塾生・受験生の学力向上のため頑張ってゆきたいと存じます。
<参考資料>
大阪府:施設の使用制限の要請等(令和2年4月14日〜5月6日)